サービス残業なし
会社には就業規則があります。その就業規則を社長自ら作ったという会社はどのくらいあるのでしょうか。下手をすると、就業規則すらないという会社もあるかもしれません。
私は、ライブレボリューションの就業規則を自ら作りました。その際、しらみつぶしに専門書に目を通したことは言うに及ばず、専門家のチェックもきちんと受けて万全を期しました。あたりまえのことですが、企業の根底には高潔さと遵法精神が不可欠です。『LR HEART』の「基本原則」の29項には次のように記されています。
「基本原則」29項
高潔さがあらゆる活動における基本であると考えます。『LR HEART』に則って、あらゆる法や規則を遵守すること、お客様の機密を厳重に守ること、常に公正で誠実な取引を行うこと、これらの価値観と倫理面において私たちは決して妥協しません。
理想の企業を目指しているライブレボリューションは、高潔さを失わず、法令順守を徹底した経営を続けていかなければなりません。その姿勢の現れの一つに「サービス残業なし」という方針が挙げられます。
私の知る限り、法律どおりに残業代を支払っている企業は上場企業も含めても、ライブレボリューション以外にはほとんど見たことがありません。
試しに、大手監査法人の方に「あなたが勤めている監査法人では残業代を法律どおりに支払っていますか」と質問してみました。すると、「もちろんです。うちは監査法人なんですよ」という答えが返ってきました。「では、あなたの上司で、一つ上のマネジャーは役職手当をもらっていますか」と尋ねると「もらっています」とのことでした。「では、その方に残業代は支払われていますか」と続けると「マネジャー手当があるからもらっていない」というではありませんか。本当にそれでよいのでしょうか。
2007年7月時点の労働基準法第41条では、「監督若しくは管理の地位にある者(いわゆる「管理監督者」)については、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用を除外する」としています。すなわち、「管理監督者」に対しては、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることができるのです。
この『管理監督者』と、一般的に使われている「課長」や「マネジャー」といった『管理職』とは、必ずしも一致するものではありません。
管理監督者に該当するのは、「経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか」、「出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か」、「職務の重要性に見合う十分な役付き手当等が支給されているか否か」、「賞与等について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているかどうか」という「すべて」の要件を満たしている必要があります。果たして、「課長」や「マネジャー」といった「管理職」がこの管理監督者に該当するのでしょうか。上場企業や大企業で言うところの「部長」といえども該当しないというべきでしょう。従って、ライブレボリューションでは取締役以外のメンバー全員に対して一分単位で残業代、そして深夜割増賃金を支払っています。
実態はどの会社も「課長」以上(マネジャーや部長も含む)の「管理職」を「管理監督者」として扱っているようですが、実質的には「管理監督者」の要件を満たしていないもの、法的に妥当でないものがほとんどでしょう。
さらに言えば、たとえ管理監督者であるとしても、深夜割増賃金については請求できます。深夜割増賃金とは午後10時から午前5時(一部の地域で午後11時から午前6時)までの間に労働をさせた場合に支払う賃金のことです。使用者は労働者にこの深夜割増賃金を支払わなくてはなりません。この分について未払いの場合は、本書を手にして、会社や経営者もしくは上司に請求しにいきましょう。根底に高潔さと遵法精神があるならば、彼らは快く支払ってくれるはずです。
ついでに書いておきますが、変形労働時間制やフレックスタイム制を採用している場合、単位内の一定期間を平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えている際には割増賃金を支払わなければなりません。年俸制で賃金が定められている場合にもそれだけで割増賃金が支払われない理由となるものではなく、原則として割増賃金が支払われなければなりません。上場企業でも、この「年俸制」を理由に、割増賃金を払っていない企業がたくさんあります。
もし自分が勤めている会社の実態が、従業員を欺くものであったとしたらその会社に誇りを持つことができるでしょうか。従業員たちの犠牲の上に積み上げられた利益や業績で、株価の上げ下げに一喜一憂している経営者を尊敬できるでしょうか。
これから就職しようという学生であれば、就職活動で訪れた会社の面接官や経営者に残業代を法律どおりに支払っているか尋ねてみてください。実態として支払っていなくても「支払っています」と答えるでしょう。その場合は、採用に携わっていないその会社の先輩社員に実態を聞いてください。いくら探しても、きちんと支払っている会社を見つけることはなかなか難しいと思います。
もし、知名度が高く、優れた業績を上げている会社であったとしても、サービス残業をさせているようであれば、30年以上も身をおく会社として適切だとは言えません。
本当は残業がまったくないことが一番良いのです。しかし、残念ながら、時には残業しなければならないこともあります。ですから、ライブレボリューションでは法律に則って残業代を全額支払っています。やはり、法律を守った上での経営でなければ意味がありません。それが理想の企業のあるべき姿です。
サービス残業をなくせば、すべてが好転します。経営の中で残業代をきちんと支払うことほど難しいものはありません。せっかく残業代を支払っているのに、ほかの小さな違法行為ですべてを台無しにするのはもったいないと思います。ライブレボリューションで働いているメンバーも皆そう思っています。ですから、メンバー一人ひとりに自ら法律や規律を守ろうという意識が根付いています。
企業がサービス残業をなくすことは、そこで働く人たちが本当のプライドを持つための最低条件だと私は思っています。
私は、ライブレボリューションの就業規則を自ら作りました。その際、しらみつぶしに専門書に目を通したことは言うに及ばず、専門家のチェックもきちんと受けて万全を期しました。あたりまえのことですが、企業の根底には高潔さと遵法精神が不可欠です。『LR HEART』の「基本原則」の29項には次のように記されています。
「基本原則」29項
高潔さがあらゆる活動における基本であると考えます。『LR HEART』に則って、あらゆる法や規則を遵守すること、お客様の機密を厳重に守ること、常に公正で誠実な取引を行うこと、これらの価値観と倫理面において私たちは決して妥協しません。
理想の企業を目指しているライブレボリューションは、高潔さを失わず、法令順守を徹底した経営を続けていかなければなりません。その姿勢の現れの一つに「サービス残業なし」という方針が挙げられます。
私の知る限り、法律どおりに残業代を支払っている企業は上場企業も含めても、ライブレボリューション以外にはほとんど見たことがありません。
試しに、大手監査法人の方に「あなたが勤めている監査法人では残業代を法律どおりに支払っていますか」と質問してみました。すると、「もちろんです。うちは監査法人なんですよ」という答えが返ってきました。「では、あなたの上司で、一つ上のマネジャーは役職手当をもらっていますか」と尋ねると「もらっています」とのことでした。「では、その方に残業代は支払われていますか」と続けると「マネジャー手当があるからもらっていない」というではありませんか。本当にそれでよいのでしょうか。
2007年7月時点の労働基準法第41条では、「監督若しくは管理の地位にある者(いわゆる「管理監督者」)については、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用を除外する」としています。すなわち、「管理監督者」に対しては、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることができるのです。
この『管理監督者』と、一般的に使われている「課長」や「マネジャー」といった『管理職』とは、必ずしも一致するものではありません。
管理監督者に該当するのは、「経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか」、「出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か」、「職務の重要性に見合う十分な役付き手当等が支給されているか否か」、「賞与等について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているかどうか」という「すべて」の要件を満たしている必要があります。果たして、「課長」や「マネジャー」といった「管理職」がこの管理監督者に該当するのでしょうか。上場企業や大企業で言うところの「部長」といえども該当しないというべきでしょう。従って、ライブレボリューションでは取締役以外のメンバー全員に対して一分単位で残業代、そして深夜割増賃金を支払っています。
実態はどの会社も「課長」以上(マネジャーや部長も含む)の「管理職」を「管理監督者」として扱っているようですが、実質的には「管理監督者」の要件を満たしていないもの、法的に妥当でないものがほとんどでしょう。
さらに言えば、たとえ管理監督者であるとしても、深夜割増賃金については請求できます。深夜割増賃金とは午後10時から午前5時(一部の地域で午後11時から午前6時)までの間に労働をさせた場合に支払う賃金のことです。使用者は労働者にこの深夜割増賃金を支払わなくてはなりません。この分について未払いの場合は、本書を手にして、会社や経営者もしくは上司に請求しにいきましょう。根底に高潔さと遵法精神があるならば、彼らは快く支払ってくれるはずです。
ついでに書いておきますが、変形労働時間制やフレックスタイム制を採用している場合、単位内の一定期間を平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えている際には割増賃金を支払わなければなりません。年俸制で賃金が定められている場合にもそれだけで割増賃金が支払われない理由となるものではなく、原則として割増賃金が支払われなければなりません。上場企業でも、この「年俸制」を理由に、割増賃金を払っていない企業がたくさんあります。
もし自分が勤めている会社の実態が、従業員を欺くものであったとしたらその会社に誇りを持つことができるでしょうか。従業員たちの犠牲の上に積み上げられた利益や業績で、株価の上げ下げに一喜一憂している経営者を尊敬できるでしょうか。
これから就職しようという学生であれば、就職活動で訪れた会社の面接官や経営者に残業代を法律どおりに支払っているか尋ねてみてください。実態として支払っていなくても「支払っています」と答えるでしょう。その場合は、採用に携わっていないその会社の先輩社員に実態を聞いてください。いくら探しても、きちんと支払っている会社を見つけることはなかなか難しいと思います。
もし、知名度が高く、優れた業績を上げている会社であったとしても、サービス残業をさせているようであれば、30年以上も身をおく会社として適切だとは言えません。
本当は残業がまったくないことが一番良いのです。しかし、残念ながら、時には残業しなければならないこともあります。ですから、ライブレボリューションでは法律に則って残業代を全額支払っています。やはり、法律を守った上での経営でなければ意味がありません。それが理想の企業のあるべき姿です。
サービス残業をなくせば、すべてが好転します。経営の中で残業代をきちんと支払うことほど難しいものはありません。せっかく残業代を支払っているのに、ほかの小さな違法行為ですべてを台無しにするのはもったいないと思います。ライブレボリューションで働いているメンバーも皆そう思っています。ですから、メンバー一人ひとりに自ら法律や規律を守ろうという意識が根付いています。
企業がサービス残業をなくすことは、そこで働く人たちが本当のプライドを持つための最低条件だと私は思っています。



